訳:
(~法)に準拠する、~法を準拠法とする
意味合い:
契約全体の成立、効力、解釈、および履行について、どの国の(またはどの州の)法律を最終的な判断基準とするかを定めます。国際取引において、予期せぬ法的解釈の不一致を防ぐための必須の表現です。
用法:
主に 準拠法条項(Governing Law Clause) で使用されます。
- (準拠法の指定): 抵触法の原則(どの国の法律を適用するかを決める法ルール)を排除し、特定の国の法律を準拠法とすることを定める。
例文(準拠法条項:Governing Law Clause から):
This Agreement shall be governed by the laws of Japan without regard to its conflict of law provisions.
(訳) 本契約は、抵触法の原則にかかわらず、日本法に準拠するものとする。
【注記】
- without regard to: 〜にかかわらず。
- conflict of law provisions: 抵触法の規定。これを排除しないと、日本法を選んだつもりが、日本の抵触法ルールによって他国の法律が適用されてしまうリスクがあるため、セットで記載されます。