訳:
支払期限となる、支払うべき状態にある
意味合い:
単に期限が到来(due)しているだけでなく、法的に今すぐ支払わなければならない状態(payable)であることを強調する重ね言葉です。
※ Legal Interpretation
「債務の弁済期」を明確にする表現です。例えば「サービスを提供した月の10日をもって due and payable となる」と規定することで、その日に支払いがなかった場合の不履行を確定させます。
💡 Practical Tip
契約書では due 単体よりも、この due and payable というセットフレーズで「支払い義務の確定」をより強固に表現することが一般的です。
用法:
- (支払義務の発生): 金銭・支払い条項(Payment Clause) 等で、具体的な支払期日と、その時点での支払義務を明文化する。
例文(支払い条件の条項:Payment Terms)
Each payment shall be due and payable on the tenth (10th) day of the month for the current month’s Covered Services.
(訳)
各支払いは、当月分の対象サービス提供に対し、当該月の10日をもって支払期限(支払期日)となるものとする。
【注記】
- Covered Services: 対象となるサービス、対象サービス。
- current month’s: 当月の。