訳:
実際且つ直接的な損失、現実的かつ直接の損害
意味合い:
損害賠償の責任を制限する際に使用される表現で、現実(actual)に発生し、かつ直接的(direct)に契約違反などの原因行為に結びつく損失のみを指します。これに対し、間接的・派生的損失(indirect or consequential losses)(逸失利益、信用の低下など)は、この「実際且つ直接的な損失」には含まれないことが一般的です。この表現を使うことで、相手方に負う賠償額を限定する機能があります。
用法:
主に責任制限条項(Limitation of Liability Clause)で使用されます。
- (賠償額の限定): 会社が負う責任(賠償額)を、顧客が被った実際且つ直接的な損失の金額に限定し、それ以外の間接的な損害は含めないことを規定する。
例文(責任制限条項から)
The liability of the Company shall be limited to the amount of actual and direct losses incurred by the Customer.
(訳) 会社の責任は、顧客が被った実際且つ直接的な損失の金額に限定されるものとする。
【注記】
- The liability of the Company shall be limited to: 会社の責任は~の金額に限定される。賠償責任を制限する定型句。
- incurred by the Customer: 顧客が被った。損害を被った主体。