claim for damages

訳:

損害賠償請求(名詞句)

意味合い:

相手方の契約違反によって被った損失に対する金銭的な補償を求める権利、またはその請求行為そのものを指す名詞句。これは、claim damages(動詞句)と異なり、権利または行為を指す名詞として使用される。

用法:

主に損害賠償条項(Damage Clause)で使用される。

  1. (請求の期限): 契約違反に基づく損害賠償請求を行う際の通知期限時効について規定する。

例文(損害賠償条項から):

Any claim for damages arising out of or relating to this Agreement shall be asserted within one (1) year after the date of termination.

(訳) 本契約から、または本契約に関連して生じるいかなる損害賠償請求も、契約終了日から1年以内に主張されなければならない。

【注記】

  • Any claim for damages: いかなる損害賠償請求も。請求(名詞)の対象。
  • shall be asserted within one (1) year: 1年以内に主張されなければならない。請求の時効または期限。