訳:
コモンロー、慣習法
意味合い:
英国を発祥とし、米国などで採用されている、判例の積み重ねによって形成されてきた法体系を指す。契約書では、主に準拠法条項(Governing Law Clause)において、制定法(Statute)だけでなく、判例法(コモンロー)の原則に基づいて契約を解釈することを明確にするために使用される。
用法:
主に準拠法条項(Governing Law Clause)で使用される。
- (解釈原則): 契約が特定の州法に準拠する際、その州のコモンローの法原則を適用して解釈することを定める。
例文(準拠法条項から):
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, USA, applying common law principles.
(訳) 本契約は、米国ニューヨーク州法に準拠し、コモンローの法原則に従って解釈されるものとする。
【注記】
- shall be governed by and construed in accordance with the laws of: ~法に準拠し、それに従って解釈される。準拠法条項の定型表現。
- applying common law principles: コモンローの法原則を適用する。解釈の基本原則。