compel

訳 :

~を強制する、強いる

意味合い:

契約当事者に対し、特定の行動をとるよう義務付けたり、強要したりすることを示す動詞。通常、この用語は、契約書において義務を負わせることを意図していない場合(例:善意の行為、事業上の自由)に、否定的な形(Nothing in this Agreement shall be deemed to compel…)で使用され、強制されないことを明確にする。

用法:

主に一般規定(General Provisions)や義務条項(Obligation Clause)で使用されます。

  1. 否定表現): 本契約のいかなる条項も、当事者に対し、事業上の利益を損なうような行動を強制するものと解釈されてはならないことを規定する。

例文(一般規定から):

Nothing in this Agreement shall be deemed to compel either Party to take any action detrimental to its business interests.

(訳) 本契約のいかなる条項も、いずれかの当事者に対し、その事業上の利益を損なうような行動を強制するものと解釈されてはならない。

【注記】

  • Nothing in this Agreement shall be deemed to compel: 本契約のいかなる条項も~を強制するものと解釈されてはならない。強制力の否定の定型句。
  • detrimental to its business interests: その事業上の利益を損なう。強制されることがない行動の例。