Compensation Clause

訳:

報酬条項、対価条項

意味合い:

契約当事者の一方が、提供される役務、製品、または権利に対する対価(支払い、報酬)の金額、支払い条件、支払い時期などを具体的に定める契約条項の名称を指す。

用法:

主に報酬条項支払い条項の名称として使用される。

  1. (報酬の支払い): 報酬条項が、特定の業務(Scope of Work)が満足に完了した場合に、固定額の報酬を支払うことを規定する。

例文(報酬条項から):

The Company shall pay the Consultant a fixed fee of $10,000 upon the satisfactory completion of the scope of work described in Schedule A.

(訳) 会社は、別紙Aに記載された業務範囲が満足のいく形で完了した場合、コンサルタントに対し、固定報酬として1万ドルを支払うものとする。

【注記】

  • The Company shall pay the Consultant a fixed fee: 会社はコンサルタントに固定報酬を支払う。支払いの主体と内容。
  • upon the satisfactory completion of the scope of work: 業務範囲が満足のいく形で完了した場合。支払いのトリガーとなる条件。