訳:
報酬条項、対価条項
意味合い:
契約当事者の一方が、提供される役務、製品、または権利に対する対価(支払い、報酬)の金額、支払い条件、支払い時期などを具体的に定める契約条項の名称を指す。
用法:
主に報酬条項や支払い条項の名称として使用される。
- (報酬の支払い): 報酬条項が、特定の業務(Scope of Work)が満足に完了した場合に、固定額の報酬を支払うことを規定する。
例文(報酬条項から):
The Company shall pay the Consultant a fixed fee of $10,000 upon the satisfactory completion of the scope of work described in Schedule A.
(訳) 会社は、別紙Aに記載された業務範囲が満足のいく形で完了した場合、コンサルタントに対し、固定報酬として1万ドルを支払うものとする。
【注記】
- The Company shall pay the Consultant a fixed fee: 会社はコンサルタントに固定報酬を支払う。支払いの主体と内容。
- upon the satisfactory completion of the scope of work: 業務範囲が満足のいく形で完了した場合。支払いのトリガーとなる条件。