訳:
(権利、利益、地位などを)付与する、授ける
意味合い:
法的な権利や利益を特定の対象に「与える」ことを指すフォーマルな言葉です。
※ give との比較: give は日常的ですが、契約書では「法的な根拠に基づいて権利を授与する」という重みを持たせるために confer が使われます。特に「第三者の権利否定」の文脈で頻出します。
用法:
主に 第三者受益者の排除条項(Third Party Rights Clause / Miscellaneous Clause) で使用されます。
- (権利の限定): 契約当事者以外の第三者に対して、いかなる権利も付与しないことを明示する。
例文(一般条項:Miscellaneous Clause から):
The provisions of this Agreement are for the sole benefit of the Parties and their successors, and they will not be construed as conferring any rights to any Third Party.
(訳) 本契約の規定は、当事者およびその承継人に対する利益のみを対象しており、第三者に権利を付与するものとは解釈されない。
【注記】
- sole benefit: 唯一の利益(独占的な利益)。
- be construed as: ~と解釈される。