訳:
秘密保持条項
意味合い:
契約を通じて開示される秘密情報をどのように取り扱うべきかを定めた条項です。情報の「使用目的の限定」「開示範囲の制限」「返還・破棄の義務」などが盛り込まれます。
※ 比較解説(実務的深掘り):
NDA(秘密保持契約)との比較: NDA はそれ自体が独立した契約書ですが、Confidentiality Clause は売買契約や業務委託契約などの主契約の中に組み込まれた一箇条を指します。内容はほぼ同様ですが、主契約の一部として「契約終了後の存続期間」などが重要になります。
用法:
主に 一般条項(General Provisions) や、独立した 秘密保持(Confidentiality) セクションで使用されます。
- (第三者開示の禁止): 秘密保持条項に基づき、相手方の承諾なく第三者へ情報を漏洩することを禁じる。
例文(秘密保持条項:Confidentiality Clause から):
The Receiving Party shall maintain the Confidential Information in strict confidence and shall not disclose it to any third party without prior written consent of the Disclosing Party.
(訳) 受領当事者は、秘密情報を厳重に管理するものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、いかなる第三者に対してもこれを開示してはならない。
【注記】
- in strict confidence: 厳重に、極秘に。
- prior written consent: 事前の書面による承諾。(実務上、口頭の合意を防ぐための重要フレーズ)