consolidation

訳:

(会社や株式などの)統合、新設合併、連結、整理

意味合い:

複数の会社が一つに合わさることを指しますが、法律用語としては、既存の会社が消滅して新しい会社を作る「新設合併」を指すのが一般的です。

※ 比較解説(実務的深掘り):

  • merger との比較: merger(吸収合併)は、一方が他方を飲み込み、一方が存続する形です。対して consolidation(新設合併)は、両者が消滅して新しい法人を作る形を指します。
  • M&A条項での役割: 譲渡禁止条項の例外として「合併や統合(merger or consolidation)の場合は、相手の同意なく契約を引き継げる」とする文脈で頻出します。

用法 :

主に 譲渡条項(Assignment Clause)M&A関連の定義条項 で使用されます。

  1. (組織再編に伴う承継): 合併や統合が生じた場合に、契約上の地位がどう承継されるかを規定する。

例文(譲渡禁止条項:Assignment Clause から):

Either party may assign this Agreement to a successor in interest in the event of a reorganization, merger, consolidation or sale of its assets or stock.

(訳) いずれの当事者も、組織再編、合併、新設合併(統合)、または自社の資産もしくは株式の売却が行われる場合には、本契約を権利義務の承継人に譲渡することができる。

【注記】

  • successor in interest: (権利義務の)承継人。
  • in the event of: ~の場合には。