訳:
(引き続き)完全に有効に存続する、全効力を有する
意味合い:
英文契約書で最も頻出する、「有効性」を表現する最上級の定型句です。法的な拘束力(force)と、実務上の効力(effect)の両方を備えていることを示します。
※ 比較解説(実務的深掘り):
- 二重語(Doublet)としての性格: 英語の法律用語に特有の、似た意味の言葉を並べて漏れをなくす手法です。現在の実務では一語で済ませることも可能ですが、分離条項(Severability)のように「一部が無効になっても残りは絶対に有効だ」と主張したい場面では、この三拍子揃った表現が好まれます。
💡 Practical Tip: 分離条項(Severability)ではこの表現を使うのが鉄則です。「一部の無効が全体に波及しない」ことを最大限強力に宣言するために、この伝統的で重みのあるフレーズが信頼されます。
用法:
主に 分離条項(Severability Clause) や 一般条項 で使用されます。
- (一部無効時の残余条項の維持): 契約の一部が法的に無効とされても、他の部分は引き続き完全に有効に存続することを定める。
例文(分離条項:Severability Clause から):
If any provision of this Agreement is held invalid, the remaining provisions shall continue in full force and effect.
(訳) 本契約のいずれかの規定が無効と判断された場合でも、残りの規定は引き続き完全に有効に存続するものとする。
【注記】
- held invalid: 無効と判断される(判示される)。
- remaining provisions: 残りの規定、残余条項。