訳:
契約当事者、締約者
意味合い:
契約を締結し、その契約に基づく権利を享受し、義務を負う主体(個人または法人)を指します。
※ 比較解説(実務的深掘り):
- the parties との比較: 文中では the parties と略されることが多いですが、contracting party は「契約を締結する主体そのもの」という法的なアイデンティティを強調する際に使われます。
💡 Practical Tip: 補償条項などで「各当事者が~」と書く際、Each contracting party とすることで、「契約のサインをした責任ある主体として」というニュアンスが強まります。また、第三者が契約に関与する場合に、本来の当事者を区別するためにも有効です。
用法:
主に 補償条項(Indemnification Clause) や 当事者表示 で使用されます。
- (相互補償): 各契約当事者が、自らの違反によって相手に与えた損害を補償することを定める。
例文(補償条項:Indemnification Clause から):
Each contracting party shall indemnify and hold the other party harmless from any claims arising out of its breach of this Agreement.
(訳) 各契約当事者は、自らの本契約違反から生じるあらゆる請求について、他方の当事者を補償し、損害を与えないようにするものとする。
【注記】
- indemnify and hold harmless: 補償し、損害を与えないようにする。(補償条項の定型セット)
- arising out of its breach: 自らの(契約)違反から生じる。