Copyright and Ownership Clause

訳:

著作権と所有権の帰属条項

意味合い:

契約によって生み出された成果物(プログラム、デザイン、文書等)の、「目に見えない権利(著作権)」と「目に見える物(所有権)」が誰に属するかを規定する条項の名称です。

※ Legal Interpretation:

  • Vesting of Rights: 権利がいつ、どのように移転するか(作成と同時か、代金完済時か)が焦点となります。例文にある vest in は権利が特定の人に「帰属する」ことを表す強い法律用語です。

💡 Practical Tip: 実務上、この条項は「Work for Hire」条項や「Assignment of Rights」条項と密接に関係します。単に「所有権を移転する」とだけ書くと、有体物(紙やディスク)の所有権しか移転せず、著作権が相手に残ってしまうリスクがあるため、必ず「著作権(Copyright)」を併記することが重要です。

用法:

主に 条項の見出し や、権利帰属を総括する規定で使用されます。

例文(著作権と所有権の帰属条項:Copyright and Ownership Clause から):

This Copyright and Ownership clause stipulates that all intellectual property rights in the deliverables shall vest solely in the Client upon creation.

(訳) 本著作権と所有権の帰属条項は、成果物におけるすべての知的財産権が、作成と同時に独占的に顧客に帰属することを規定する。

【注記】

  • stipulates: 規定する。
  • vest solely in: 独占的に~に帰属する。
  • upon creation: 作成と同時に。