訳:
~に対して(……することを)約束する、~することを誓約する
意味合い:
特定の相手方(対当事者)に対して、法的な義務を負うことを明示的に宣言する際に使われるフレーズです。
※ Legal Interpretation:
- Privity and Commitment: 誰が誰に対して義務を負っているのかを法的に明確にする表現です。特に金銭の支払いや権利の譲渡など、相手方への具体的な不利益を防ぐための強いコミットメントを示します。
💡 Practical Tip: 融資契約(Loan Agreement)において、単に The Company shall repay… と書くよりも、The Company covenants with the Lender to repay… とすることで、貸主に対する「契約上の固い誓約」であることを強調し、違反時の責任をより重く印象付ける効果があります。
用法:
主に 支払い条項(Payment Clause) や 財務制限条項(Financial Covenant) 等で使用されます。
- (返済の誓約): 特定の相手に対し、条件に従った義務履行(返済など)を誓約する。
例文(融資契約:Loan Agreement 等の規定から)
The Company covenants with the Lender to repay the loan in accordance with the terms of this Agreement.
(訳) 会社は、本契約の条件に従って融資を返済することを貸主に誓約(約束)する。
【注記】
- Lender: 貸主(債権者)。
- in accordance with: ~に従って。