訳:
本締結日、本契約日、本日付
意味合い:
「この契約書が作成・締結された日」そのものを指します。
※ Legal Interpretation:
- Reference Point: hereof は「この文書(本契約)の」という意味です。したがって date hereof は、契約書冒頭に記載された日付を基準点として、その後の期間(1年以内など)を計算する際のスタート地点となります。
💡 Practical Tip: 具体的な日付を何度も書く代わりに date hereof を使うことで、もし締結日が変更になっても、本文中の期間計算(その後1年間、など)を修正しなくて済むという事務的なメリットがあります。
用法:
主に 有効期間条項(Term Clause) や効力発生の規定で使用されます。
- (効力発生日の特定): 本締結日をもって効力を生じ、その後の有効期間を算定する基準点とする。
例文(有効期間条項:Term Clause から)
This Agreement shall become effective on the date hereof and shall remain in full force for a period of one year thereafter.
(訳) 本契約は本締結日に効力を生じ、その後1年間、完全な効力を維持(存続)するものとする。
【注記】
- remain in full force: (法的な)効力を維持する。
- thereafter: その後。