訳:
既定のルール、補充規定、デフォルト・ルール
意味合い:
契約書に具体的な合意事項が書かれていない場合に、法律や慣習によって自動的に適用されるルールを指します。
※ Legal Interpretation: 契約書は「万能」ではないため、書かれていない穴を埋めるのが Default Rule です。例えば、準拠法条項を書き忘れた場合、どこの国の法律を適用するかは、国際私法上の既定のルールによって決まります。
💡 Practical Tip: 「契約書に書いていないから自由だ」というのは誤りです。常に Default Rule が背後に控えているため、自社にとって不利な既定ルールが適用されるのを防ぐために、あえて特約を書いて上書き(Override)するのが契約実務の目的です。
用法:
主に 準拠法条項(Governing Law Clause) の検討や、一般条項の解釈で使用されます。
- (欠缺の補充): 特定の条項がない場合に、法の既定のルールが適用される可能性を説明する。
例文(概念説明)
In the absence of a specific governing law clause, the default rule might point to the law of the place where the contract was executed.
(訳) 特定の準拠法条項がない場合、既定のルール(補充規定)は契約が締結された地の法律を指し示す場合がある。
【注記】
- In the absence of: ~がない場合。
- point to: ~を指し示す。
- executed: 締結された。