訳:
委任、委託
意味合い:
義務の遂行を第三者に委ねる行為そのものを指します。
※ Legal Interpretation:
- Secondary Liability: 英米法の原則では、たとえ義務を第三者に delegation しても、元の当事者(委任者)の責任が消えるわけではありません。下請けがミスをした場合、発注者に対しては元請けが責任を負い続けるという「責任の残存」がこの用語の核心です。
💡 Practical Tip:
例文にある shall not relieve the delegating party of its obligations という一文は極めて重要です。「人に任せたから自分は知らない」という言い逃れを封じ、最終的な履行責任(および損害賠償責任)は依然として元々の契約当事者が負うことを明確にします。
用法:
主に 譲渡・委託条項(Assignment and Delegation Clause) や責任規定で使用されます。
- (責任の継続): 義務の委任によっても当事者の義務は免除されず、引き続き履行責任を負うことを規定する。
例文(譲渡禁止条項:Assignment Clause 等から)
Delegation of duties shall not relieve the delegating party of its obligations, and the delegating party remains liable for the performance of all delegated duties.
(訳) 義務の委任(または委託)は、委任した当事者の債務を免除するものではなく、当該当事者は、委任したすべての義務の履行について引き続き責任を負うものとする。
【注記】
- relieve (someone) of (obligations): (人)の(義務)を免除する。
- remains liable for: 引き続き~について責任を負う。