訳:
開発する、創作する
意味合い:
ソフトウェア、資料、技術などを、知的な活動を通じて新たに作り出すことを指します。
※ Legal Interpretation
英米法では develop(開発)と create(創作)はほぼ同義で扱われますが、業務委託においては「いつ・誰が・何を」開発したかが権利帰属の分かれ目になります。
💡 Practical Tip
コンサルタントや受託者が「開発した」ものがすべてクライアントのものになる(例文)という規定は強力です。受託者側は、自分が以前から持っていた技術(Background IP)まで持っていかれないよう、この developed の範囲を明確にする必要があります。
用法:
主に 知的財産権条項(Intellectual Property Clause) や業務委託契約で使用されます。
- (権利の帰属): サービスの履行中に創作(開発)された資料の所有権を規定する。
例文(業務委託契約:Service Agreement 等から)
Any and all materials developed by the Consultant during the performance of the Services shall be the sole property of the Client.
(訳)
本サービスの履行中にコンサルタントによって創作(開発)されたすべての資料は、クライアントの独占的財産とする。
【注記】
- Any and all: 一切の、すべての(強調表現)。
- sole property: 独占的財産(唯一の所有物)。