develop

訳:

開発する、創作する

意味合い:

ソフトウェア、資料、技術などを、知的な活動を通じて新たに作り出すことを指します。

※ Legal Interpretation

英米法では develop(開発)と create(創作)はほぼ同義で扱われますが、業務委託においては「いつ・誰が・何を」開発したかが権利帰属の分かれ目になります。

💡 Practical Tip

コンサルタントや受託者が「開発した」ものがすべてクライアントのものになる(例文)という規定は強力です。受託者側は、自分が以前から持っていた技術(Background IP)まで持っていかれないよう、この developed の範囲を明確にする必要があります。

用法:

主に 知的財産権条項(Intellectual Property Clause) や業務委託契約で使用されます。

  1. (権利の帰属): サービスの履行中に創作(開発)された資料の所有権を規定する。

例文(業務委託契約:Service Agreement 等から)

Any and all materials developed by the Consultant during the performance of the Services shall be the sole property of the Client.

(訳)
本サービスの履行中にコンサルタントによって創作(開発)されたすべての資料は、クライアントの独占的財産とする。

【注記】

  • Any and all: 一切の、すべての(強調表現)。
  • sole property: 独占的財産(唯一の所有物)。