訳:
配当、配当金
意味合い:
株式会社が利益の一部を株主に還元するために支払う金銭を指します。
※ Legal Interpretation
金銭消費貸借契約(ローン契約)や投資契約において、借り手(会社)が勝手に利益を外(株主)に逃がさないよう、配当の支払いには「貸し手(銀行等)の事前承諾」が必要とされる制限(コベナンツ)が課されることがあります。
💡 Practical Tip
会社が苦しい時に配当を出すと、債権者への返済原資が減るため、法務・財務の両面で監視の対象となる用語です。
用法:
- (支払の制限): 制限条項(Negative Covenants) や金銭消費貸借契約において、会社の資金流出を防ぐための制限対象として使用する。
例文(金銭消費貸借契約:Loan Agreement)
The Company shall not declare or pay any dividend to its shareholders without obtaining the prior written consent of the Lenders.
(訳)
会社は、貸し手の事前の書面による承諾を得ることなく、その株主に対して配当の宣言または支払を行ってはならない。
【注記】
- declare or pay: 宣言または支払う(配当は「宣言」した時点で義務が生じるため、両方禁止するのが通例)。
- prior written consent: 事前の書面による承諾。