訳:
あらゆる、かつすべての、他の一切の
意味合い:
複数の対象がある場合に、その一つひとつを個別にかつ全体として漏れなく指し示す強調表現です。
※ Legal Interpretation
分離条項(Severability)において、一部の規定が無効になっても「それ以外の残りの条項すべて(each and every other provision)」は依然として有効であることを強調し、契約全体の崩壊を防ぐために使われます。
💡 Practical Tip
単に all と書くよりも、各条項が「個別に」自立しているニュアンスが強まるため、法的な厳密さを求める文脈で好まれます。
用法:
- (規定の独立性): 分離条項(Severability Clause) 等で、無効条項以外の全規定の有効性を維持する。
例文(分離条項:Severability Clause)
The invalidity or unenforceability of any provision shall not affect the validity or enforceability of each and every other provision of this Agreement.
(日本語訳)
いずれかの規定が無効または執行不能となった場合でも、本契約の他の一切の(あらゆる、かつすべての)規定の有効性または執行力には影響を及ぼさないものとする。
【注記】
- invalidity or unenforceability: 無効または執行不能。
- not affect: 影響を及ぼさない。