訳:
明示又は黙示を問わず
意味合い:
言葉や書面でハッキリ示されているか(明示)、あるいは法律や状況から当然そうであると推測されるか(黙示)のどちらであっても、という意味です。
※ Legal Interpretation
保証制限(Disclaimer of Warranty)で最も重要な定型フレーズです。「契約書に書いていないこと(黙示の保証:商品性や特定目的適合性など)についても、一切責任を負いませんよ」と広範囲に免責するために使われます。
💡 Practical Tip
コモンロー(英米法)では、書かなくても法律上当然に保証される「黙示の保証」が存在します。売主としては、この表現を使ってその「黙示」の部分まで否定しておく必要があります。
用法:
- (保証の否定): 保証制限条項(Disclaimer of Warranty) 等で、一切の保証を排除する。
例文(保証制限条項:Disclaimer of Warranty)
The Company makes no warranty, either express or implied, that the Software transferred hereunder is free from infringement of any rights of third parties.
(日本語訳)
会社は、本契約に基づき譲渡されたソフトウェアが第三者の権利を侵害していないことを明示又は黙示を問わず保証しない。
【注記】
- free from infringement: 侵害がない状態。
- hereunder: 本契約に基づき。