Electronic Contract

訳:

電子契約

意味合い:

紙の契約書にハンコを押す代わりに、専用のプラットフォームやデジタル技術を用いて締結される契約のことです。法的には紙の契約書と同等の効力を持ちますが、読者にはまだ馴染みが薄いため、「デジタル形式で行われる有効な契約形態」として定義します。

※ Legal Interpretation

電子契約が法的に有効であることをあらかじめ合意しておくことで、後日の「電子データなので正式な契約ではない」といった否認を防止します。また、印刷物であっても原本と同等の証拠能力を持つことを確認し、訴訟時の立証をスムーズにします。

💡 Practical Tip

信頼できるプラットフォーム(reputable platform)の使用を条件にすることで、改ざんリスクを低減させます。実務上は、紛争時に備え「印刷物」でも証拠として認める旨を定めておくのが定石です。

用法:

  1. (電子的な締結): 電子署名条項(Electronic Signature Clause) 等で、電子契約が法的に有効であることを合意する。
  2. (証拠としての適格性): 一般条項(General Provisions) 等で、電磁的記録が裁判等で証拠能力を持つことを規定する。

例文1(電子署名条項:Electronic Signature Clause)

The Parties agree that this Agreement may be validly executed as an Electronic Contract using a reputable electronic signature platform.

(日本語訳)
両当事者は、本契約が信頼できる電子署名プラットフォームを使用して、電子契約として有効に締結されることに合意する。

例文2(一般条項:General Provisions)

A printed version of this Electronic Contract and of any notice given in electronic form shall be admissible in judicial or administrative proceedings.

(日本語訳)
電子契約および電子形式で行われた通知の印刷物は、司法または行政手続きにおいて証拠として認められるものとする。

【注記】

  • validly executed: 有効に締結された。
  • admissible in judicial or administrative proceedings: 司法または行政手続きにおいて証拠として認められる。