equity

訳:

① 衡平法(こうへいほう)
② 株式、持分

意味合い:

①は、厳格な法律の適用では不十分な場合に、「正義と公平」の観点から認められる救済を指します。②は、企業の資本に対する「所有権(持分)」や「株主としての権利」を指します。

※ Legal Interpretation

契約書で「in law or in equity」と併記される場合、「通常の損害賠償(法律)だけでなく、差止命令などの強力な手段(衡平法)も含めた、あらゆる法的手段」を確保することを意味します。また、M&Aや合弁契約では、所有権の単位として「equity interest」が多用されます。

💡 Practical Tip

この一語に「裁判所の特別な助け」と「会社の持ち分」という全く異なる二つの重要な意味があるため、前後の文脈(救済条項か、譲渡制限条項か)によって正確に訳し分ける必要があります。

用法:

  1. (救済の累積): 救済手段条項(Remedies Clause) 等で、法的な権利が衡平法上の救済を排除しないことを規定する。
  2. (譲渡の制限): 株式譲渡条項(Transfer of Shares Clause) 等で、自らの持分の譲渡や担保提供を制限することを規定する。

例文1(衡平法)

The rights and remedies provided in this Agreement are cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by law or in equity.

(日本語訳)
本契約に規定される権利および救済手段は累積的なものであり、法律上または衡平法上規定されるいかなる権利または救済手段をも排除するものではない。

例文2(株式・持分)

No Party shall transfer or encumber any of its equity interests in the Company without the prior written consent of the other Party.

(日本語訳)
いずれの当事者も、他方の当事者の事前の書面による同意なく、本会社における自らの株式(持分)を譲渡したり、担保に供したりしてはならない。

【注記】

  • cumulative: 累積的な。
  • encumber: 担保に供する。