訳:
~に別段の定めがある場合を除いて
意味合い:
“in” の後に具体的な条項番号(Section X)や文書名(Exhibit Y)を続け、例外が存在する場所を特定する表現。範囲が明確であるため、最も誤解が少ない。
Legal Interpretation:
特定された箇所以外に「別段の定め」があっても、それは優先されないという反対解釈(Expressio Unius)を招く可能性があるため、指定漏れがないか厳格なチェックが必要。
Practical Tip:
契約書の構成を整理し、ユーザー(読者)が例外規定をすぐに探し出せるようにするための親切なドラフティングと言える。
except as otherwise provided in [Specific Section] と except as otherwise provided hereinの比較:
前者は参照先を特定し、後者は契約全体を対象とする。特定の例外を強調したい場合は前者を用いる。
用法:
Amendments(修正・変更)条項において、原則として「書面による合意」を要求しつつ、特定の軽微な変更については別条項の手続きを認めるような場合に使われる。
例文:
Except as otherwise provided in Section 10.2, this Agreement may not be amended except by a written instrument signed by both parties.
(第10.2条に別段の定めがある場合を除き、本契約は、両当事者が署名した書面による場合を除き、修正することができないものとする。)
例文の注記:
- written instrument:書面。
- amended:修正された、変更された。