訳:
秘密情報の例外、秘密情報からの除外事項
意味合い:
本来は秘密情報として扱われるべき情報の定義から、「特定の条件に当てはまるもの」を除外する規定です。
Legal Interpretation:
受領当事者が「これは秘密情報ではない」と主張できる根拠となる項目です。代表的なものとして、(a)公知の情報、(b)開示前から知っていた情報、(c)第三者から正当に得た情報、(d)独自開発した情報、の4つが挙げられます。
Practical Tip:
この除外事項(Exclusions)がしっかり定義されていないと、受領者は「自分が元々持っていた技術」まで開示者のものだと主張されるリスクを負うことになります。
Confidential Information(秘密情報)とExclusions(除外事項)の違い:
前者は守るべき情報の「範囲」を定め、後者はその中から「義務を負わなくてよい情報」を切り出す役割を持ちます。いわば「網をかける範囲」と「網の目から逃がす範囲」の関係です。
用法:
主に秘密保持(Confidentiality)の条項において、秘密保持義務の適用範囲を適正化する文脈で使用されます。
例文1(公知の情報:Confidentiality Clause):
Exclusions: (a) information that is publicly known or becomes generally available to the public other than as a result of a breach of this Agreement by the Receiving Party.
(日本語訳)
除外事項:(a) 公知の情報、または受領当事者による本契約の違反に起因することなく一般に公開された情報。
例文2(独自開発の情報:Confidentiality Clause):
Exclusions from Confidential Information include information independently developed by the Receiving Party without use of the Disclosing Party’s Confidential Information.
(日本語訳)
秘密情報からの除外事項には、受領者が開示者の秘密情報を利用せずに独自に開発した情報が含まれる。
例文の注記:
- publicly known:公知の。既に世間に知れ渡っていること。
- independently developed:独自に開発された。他人の情報を参考にせず、自力で生み出したことを指します。