訳:
しかるべき注意を払う、十分な注意を払う
意味合い:
その立場にある人として、社会通念上当然に期待されるレベルの注意を持って事にあたることを意味します。
Legal Interpretation:
日本法でいう「善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)」に近い概念です。単に「気をつける」だけでなく、専門家やプロとして相応の注意を尽くしているかどうかが、不法行為や契約違反の判断基準となります。
Practical Tip:
物品の保管や個人情報の取り扱いにおいて、この言葉が使われます。もし損害が起きても、この「due care」を尽くしていたことが証明できれば、過失責任を免れる(あるいは軽減される)可能性があります。
exercise due care(相当の注意を払う)とexercise reasonable care(合理的な注意を払う)の違い:
実務上はほぼ同義として使われます。どちらも「完璧(無過失)」を求めるものではなく、「その状況において一般的・合理的に求められる注意」を尽くすことを要求するものです。
用法:
主に危険負担(Risk of Loss)や保管義務(Caretaking)、業務遂行の基準を定める文脈で使用されます。
例文(危険負担条項:Risk of Loss Clause):
The Seller shall exercise due care in the storage of the Goods until delivery and shall be liable for any loss arising therefrom.
(日本語訳)
売主は、引渡しまで商品の保管についてしかるべき注意を払うものとし、その保管に起因して生じた一切の損失について責任を負うものとする。
例文の注記:
- storage of the Goods:商品の保管。
- arising therefrom:そこから(保管行為から)生じる。