訳:
手続き円滑化のための支払い、便宜を図ってもらうための支払い
意味合い:
公的な手続き(通関やビザ発給など)を迅速化するために、公務員に対して支払われる少額の賄賂的資金のことです。
法的解釈(Legal Interpretation):
米国の海外腐敗行為防止法(FCPA)や英国の贈収賄法などにおいて、かつては一部容認されていたケースもありましたが、現在は汚職防止(Anti-Bribery)の観点から厳格に禁止される傾向にあります。
実務のヒント(Practical Tip):
「賄賂」という言葉よりもマイルドに聞こえますが、国際的なビジネスにおいては重大な違反行為とみなされます。契約書でこれを禁止することで、現地の代理店などが勝手に支払いを行うリスクを未然に防ぎます。
用法:
主に贈収賄・汚職防止(Anti-Bribery and Corruption)条項で使用されます。
例文(贈収賄・汚職防止条項:Anti-Bribery and Corruption Clause):
The Parties shall not make any facilitation payment to any government official to secure or expedite the performance of routine governmental actions or services.
(日本語訳)
両当事者は、通常の行政手続きを早めたり確実に履行させたりすることを目的として、いかなる政府職員に対しても、手続き円滑化のための支払いを行ってはならないものとする。
例文の注記:
- secure or expedite:確実にする、または早める。
- routine governmental actions:日常的な行政行為(ビザ、通関、インフラ接続など)