訳:
上記の規定、前述の規定
意味合い:
単なる “foregoing” よりも、対象が「規定(条文)」であることを明示的に強調した表現です。
法的解釈(Legal Interpretation):
「これまでに述べた各条項の内容」をパッケージとして扱い、それらすべてに対して共通の法的効果(累積的な救済など)を付与する際に用いられます。
実務のヒント(Practical Tip):
契約書の末尾近くの一般条項(救済手段など)で使われることが多く、それまでの個別の権利設定を否定せず、さらに上乗せすることを明確にするために重要です。
foregoing と foregoing provisions の違い:
- foregoing: 直前の単語やフレーズ、あるいは規定を指す。やや範囲が広い。
- foregoing provisions: 明確に「前述の各条項・規定」を指す。複数の条文を指す場合に適している。
用法:
主に、救済手段(Remedies)、権利放棄(Waiver)などの条項で使用されます。
前述の複数の規定を一括して参照し、それらと法規との関係を定義する役割を果たします。
例文(foregoing provisions:上記の規定、前述の規定):
【救済手段(Remedies Clause)より】
The rights and remedies provided to the parties under the foregoing provisions shall be in addition to any other rights or remedies available at law or in equity.
(日本語訳)
前述の各規定に基づき両当事者に与えられる権利および救済手段は、法律上または衡平法上認められる他のいかなる権利または救済手段に追加して与えられるもの(累積的なもの)とする。
例文の注記:
- in addition to: 「~に加えて」を意味し、契約上の救済が法律上の救済を排除しない(累積的である)ことを示します。
- at law or in equity: 「法律上または衡平法上」という英米法特有の表現で、制定法と裁判所の裁定による救済の両方をカバーします。
- available to: 「~に利用可能な(認められる)」という意味で、当事者が行使できる権利の存在を表します。