• Annex

    訳:

    (契約の)別紙、添付書類、付属文書

    意味合い:

    契約書本体(本文)に付属し、その内容の一部を構成する文書や図面、仕様書などを指します。契約書本体では大枠を規定し、詳細な技術的・金銭的情報はAnnexに委ねられることが多いです。

    用法:

    主に定義条項対象物に関する条項で、契約の対象物や仕様を具体的に説明する際に使用されます。

    1. (仕様の特定): 製品の設計や技術仕様といった詳細をAnnex Aに記載し、その内容を遵守する義務を定める。

    例文(対象物に関する条項から):

    All designs and technical specifications for the Product are contained in Annex A and shall be strictly adhered to.

    (訳) 製品に関する全ての設計及び技術仕様は別紙Aに記載さており、厳格に遵守されるものとする。

    【注記】

    • contained in Annex A: 別紙Aに記載されている。契約書本文と別紙の関係を明確にしている。
    • shall be strictly adhered to: 厳格に遵守されるものとする。別紙の内容が契約本体と同等の法的拘束力を持つことを示している。
  • and/or

    訳:

    及び/又は、又は

    意味合い:

    「AとBの両方」、または「AあるいはBのどちらか一方」の全ての組み合わせを指すことを意図して使用されます。網羅性を高める目的がありますが、文脈によっては曖昧さを生むため、現代の契約書では避ける傾向にあります。より明確にするために、either A or B(AかBのいずれか)、either A or B or both(A又はB、又はその両方)といった表現に置き換えられることがあります。

    用法:

    主に権利義務条項責任範囲の規定で使用され、二つの要素のいずれか一方、または両方が適用される状況を示します。

    1. (条件): 表明及び/又は保証のいずれかを重大に違反した場合を、解除事由とする。(例文1)
    2. (費用): 設置及び/又は維持の両方、または一方の費用を顧客が負担する。(例文2)

    例文1(権利義務条項から):

    The Party may terminate this Agreement if the other Party materially breaches any of its representations and/or warranties hereunder.

    (訳) 相手方当事者が、本契約に基づく表明及び/又は保証のいずれかを重大な違反をした場合、当事者は本契約を解除することができる。

    例文2(費用負担条項から):

    All costs associated with the installation and/or maintenance of the equipment shall be borne by the Customer.

    (訳) 設備の設置及び/又は維持に関するすべての費用は、顧客が負担するものとする。

    【注記】

    • representations and/or warranties: 表明及び/又は保証。表明、保証、またはその両方の違反を解除事由としている。
    • installation and/or maintenance: 設置及び/又は維持。設置のみ、維持のみ、設置と維持の両方の費用をカバーする。
  • and the like

    訳:

    ~など、および同類のもの、それに類するもの

    意味合い:

    文中で列挙された具体的な例に加えて、性質や種類が類似する他の全ての要素を包括的に含めるために使用される包括的な表現です。網羅性を高める目的があります。

    用法:

    主に定義条項(Definition Clause)で、特定の用語の定義を広範に定める際に使用されます。

    1. (定義): 文書、データ、ソフトウェアなどの列挙された要素に加え、それらに類するものすべてを「資料」として定義する。

    例文(定義条項から):

    “Materials” means all documents, reports, data, software, and the like provided by the Disclosing Party to the Recipient.

    (訳) 「資料」とは、開示当事者から受領当事者に提供されたすべての文書、報告書、データ、ソフトウェアなどを意味する。

    【注記】

    • documents, reports, data, software, and the like: 文書、報告書、データ、ソフトウェアなど。列挙された具体例が、定義の範囲を限定しすぎないように広げている。
    • “Materials” means: 「資料」とは〜を意味する。定義条項の典型的な開始形式。
  • amounts owed

    訳:

    未払額、支払うべき金額

    意味合い:

    amount dueamount owing と同様に、債務者が債権者に対して支払い義務を負っている金銭の総額を指します。複数の債務の総称として amounts(複数形)が使われることが多いです。

    用法:

    主に解除条項(Termination Clause)や補償条項で、契約違反や解除に伴い、直ちに支払いを要求できる金銭債務を規定する際に使用されます。

    1. (即時支払い): 違反があった場合、違反当事者が負うすべての未払額の即時支払いを要求できる。

    例文(解除条項から):

    In the event of a material breach by either Party, the non-defaulting Party may terminate this Agreement and demand immediate payment of all amounts owed by the defaulting Party.

    (訳) いずれかの当事者による重大な違反があった場合、非違反当事者は本契約を解除し、違反当事者が負うすべての未払額の即時支払いを要求することができる。

    【注記】

    • demand immediate payment of all amounts owed: すべての未払額の即時支払いを要求する。解除に伴う金銭債務の履行加速を規定している。
    • defaulting Party / non-defaulting Party: 違反当事者 / 非違反当事者。契約解除の主体と対象を明確にしている。
  • amount owing to

    訳:

    ~への未払額、~に支払うべき金額

    意味合い:

    特定の債権者(受取人)に対して、未だ支払われていない金銭の額を指します。特に契約終了時など、最終的な清算を行う場面で、残存する債務を明確にするために使われます。

    用法:

    主に清算条項(Liquidation Clause)や契約終了後の権利義務条項で使用され、終了時の支払い義務を規定します。

    1. (清算義務): 契約終了時、役務提供に対してコンサルタントに支払うべき金額の全額を会社が支払うことを定める。

    例文(清算条項から):

    Upon termination of this Agreement, the Company shall pay to the Consultant all amount owing to the Consultant for services rendered up to the effective date of termination.

    (訳) 本契約が終了した場合、会社は、終了の効力発生日までに提供された役務に対して支払われるべき金額の全額をコンサルタントに支払うものとする。

    【注記】

    • amount owing to the Consultant: コンサルタントに支払うべき金額。債権者(コンサルタント)を特定し、その未払額を指している。
    • for services rendered: 提供された役務に対して。未払額の発生原因を明確にしている。
  • amount due

    訳:

    支払うべき全額、請求金額、未払い金額

    意味合い:

    支払期日が到来し、債務者が債権者に対して支払うことが確定している金銭の総額を指します。文脈によって「請求総額」または「未払い残高」のどちらも意味します。

    用法:

    主に支払い条項(Payment Clause)や遅延損害金条項(Default Interest Clause)で使用され、支払いの対象となる金額を明確に示します。

    1. (請求総額): 請求書に記載された支払うべき全額を期日までに支払う義務を定める。(例文1)
    2. (未払い残高): 支払期日を過ぎた未払い残高に対して、遅延利息を計算する。(例文2)

    例文1(支払い条項から):

    The Buyer shall pay the full amount due specified in the invoice within 30 days of its receipt.

    (訳) 買主は、請求書を受領してから 30 日以内に、請求書に記載された支払うべき全額を支払うものとする。

    例文2(遅延損害金条項から):

    Any late payment interest shall be calculated on the outstanding amount due from the payment due date.

    (訳) 遅延利息は、支払期日から未払い金額に基づいて計算されるものとする。

    【注記】

    • full amount due specified in the invoice: 請求書に記載された支払うべき全額。支払いの対象となる特定額を指す。
    • outstanding amount due: 未払い金額。既に期限を過ぎている残高を指す。
  • amicable understanding

    訳:

    円満な合意、円満な解決

    意味合い:

    契約当事者間の紛争を、訴訟や仲裁といった法的手続きを経ずに、相互の誠意ある交渉や譲歩によって友好的に、かつ平和的に解決することを目指す状態や結果を指します。

    用法:

    主に紛争解決条項(Dispute Resolution Clause)の初期段階で、当事者に訴訟前の交渉義務を課す際に使用されます。

    1. (交渉義務): 紛争が発生した場合、円満な解決に至ることを目的として、まず誠実な交渉を行う義務を定める。

    例文(紛争解決条項から):

    The Parties shall first attempt to resolve any dispute arising under this Agreement through good faith negotiations, with a view to reaching an amicable understanding.

    (訳) 両当事者は、本契約に基づいて発生するいかなる紛争も、円満な解決に至ることを目指し、まず誠実な交渉を通じて解決を試みるものとする。

    【注記】

    • with a view to reaching an amicable understanding: 円満な解決に至ることを目指し。交渉の目的が法的な勝利ではなく、友好的な解決であることを示している。
    • good faith negotiations: 誠実な交渉。紛争解決の初期段階で当事者に課される一般的な義務。
  • AAA (American Arbitration Association)

    訳:

    米国仲裁協会

    意味合い:

    米国を拠点とする非営利仲裁(Arbitration)機関です。国際的な紛争を含む、様々な種類の商事紛争の仲裁手続きを運営し、仲裁人リストの提供や規則の策定を行っています。

    用法:

    主に紛争解決条項(Dispute Resolution Clause)において、仲裁地や仲裁機関を指定する際に使用されます。

    1. (仲裁機関の指定): 契約に関する紛争を、米国仲裁協会(AAA)が管理する仲裁によって解決することを定める。

    例文(紛争解決条項から):

    Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach thereof, shall be finally settled by arbitration administered by the American Arbitration Association (AAA) in accordance with its Commercial Arbitration Rules.

    (訳) 本契約に起因し、又は関連して生じるあらゆる紛争、論争もしくは請求、又はその違反については、米国仲裁協会(AAA)の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。

    【注記】

    • finally settled by arbitration administered by the American Arbitration Association (AAA): 米国仲裁協会(AAA)が管理する仲裁により最終的に解決される。仲裁機関とその手続き(最終解決)を指定している。
    • Commercial Arbitration Rules: 商事仲裁規則。適用される仲裁手続きのルールセットを明確にしている。
  • Amendment and Alteration Clause

    訳:

    修正・変更条項

    意味合い:

    契約本文そのものを将来的に変更する際の、正式な手続きを定めた条項を指します。通常、「全ての変更は、両当事者の署名入りの書面によらなければならない」というルールが定められます。

    用法:

    一般条項として契約の末尾近くに置かれ、契約の変更手続きに関する唯一のルールを提供します。

    1. (ルール設定): 本修正・変更条項によって、契約の修正・変更に必要な厳格な手続き(書面と署名)を規定する。

    例文(修正・変更条項から):

    This Amendment and Alteration Clause stipulates that no amendment or modification to this Agreement shall be effective unless made in writing and signed by duly authorized representatives of both Parties.

    (訳) 本修正・変更条項は、本契約に対するいかなる修正又は変更も、書面で作成され、かつ両当事者の正当な権限を有する代表者によって署名されない限り、効力を有しないことを規定する。

    【注記】

    • This Amendment and Alteration Clause stipulates that…: 本修正・変更条項は〜を規定する。条項の役割(規定すること)を示す。
    • shall be effective unless made in writing and signed by…: 〜によって署名されない限り、効力を有しない。厳格な手続きの要件(書面+署名)を示している。
  • Amended Agreement

    訳:

    変更契約、修正契約

    意味合い:

    既存の契約書(原契約)の条件を変更または修正する目的で、後から作成され、両当事者によって署名された新たな正式な契約文書を指します。

    用法:

    主に契約変更の効力に関する条項で使用され、原契約に対する本変更契約の優先順位適用範囲を明確に定める際に使われます。

    1. (優先順位): 本変更契約は、原契約の全ての内容に優先し、原契約に置き換わることを宣言する。

    例文(契約変更条項):

    This Amended Agreement supersedes and replaces in its entirety the Agreement dated January 1, 2023, between the Parties.

    (訳) 本変更契約は、両当事者間の2023年1月1日付の契約の全文に優先し、置き換わるものとする。

    【注記】

    • This Amended Agreement: 本変更契約。この文書自体を指す。
    • supersedes and replaces in its entirety: 全文に優先し、置き換わる。原契約との関係を明確にする、優先条項の定型的な表現。