• agreed upon

    訳:

    合意済みの、合意した

    意味合い:

    既に当事者間で同意が得られ、確定した事項や方法を指す形容詞句です。契約書の規定や、別表・覚書などで詳細が定められた事項を指し示すために使われます。「as agreed upon in writing」(書面で合意された通り)のように、合意の成立方法を限定する場合もあります。

    用法:

    主に支払い条項や費用負担条項などで、契約の詳細な履行方法を参照する際に使用されます。

    1. (支払い): 合意した期日と方法で支払いがなされることを規定する。
    2. (費用): 書面で合意された通りに費用が負担されることを規定する。

    例文 1(支払い条項から):

    The payment shall be made on the dates and in the manner agreed upon by the Parties.

    (訳) 支払いは、両当事者が合意した期日および方法で行われるものとする。

    例文 2(費用負担条項から):

    All costs and expenses incurred by the Agent in connection with the marketing activities shall be borne by the Principal as agreed upon in writing.

    (訳) 代理人がマーケティング活動に関連して被る全ての費用および経費は、書面で合意された通り、本人が負担するものとする。

    【注記】

    • in the manner agreed upon: 合意した方法で。
    • as agreed upon in writing: 書面で合意された通り。口頭ではなく書面での合意が必須であることを示す。
  • agreed terms

    訳:

    合意された条件、合意事項

    意味合い:

    契約締結に至るまでの交渉過程や、過去に口頭または書面で取り交わされた約束事や条件の総体を指します。この用語は、主に完全合意条項(Entire Agreement Clause)で用いられ、「本契約が、過去の全ての口頭または書面による合意に優先する」ことを宣言するために使われます。これにより、過去の曖昧な合意やメモ類が将来の紛争の原因となることを防ぎます。

    用法:

    完全合意条項(Entire Agreement Clause)で、本契約の優先性を担保するために使用されます。

    1. (完全合意): 契約が主題に関する当事者間の完全な合意であり、過去の合意された条件を全て無効化する。

    例文(完全合意条項から):

    This Agreement contains the entire understanding of the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior oral and written agreed terms.

    (訳) 本契約は、主題に関する当事者間の完全な合意を構成するものであり、従前の口頭および書面による全ての合意された条件に優先する。

    【注記】

    • entire understanding: 完全な合意。完全合意条項の核となる概念。
    • supersedes all prior… agreed terms: 従前の全ての〜に優先する。本契約が過去の合意を無効化する効果。

    🏷️

  • aggrieved party

    訳:

    損害を受けた当事者、被害当事者

    意味合い:

    契約違反、過失、または損害発生の原因となる事象によって直接的な損害や不利益を被った側の当事者を指します。この用語は、補償(Indemnification)や契約解除の条項において、権利を行使したり、賠償金を受け取ったりする主体を特定するために用いられます。

    用法:

    主に補償条項(Indemnification Clause)や解除条項(Termination Clause)で使用されます。

    1. (補償): 契約違反があった場合、違反者が損害を受けた当事者に対して損害を補償する義務を定める。

    例文(補償条項から):

    In the event of a breach by a Party, the defaulting Party shall indemnify the aggrieved party for all damages caused by such breach.

    (訳) いずれかの当事者が本契約に違反した場合、違反当事者は、当該違反によって生じた全ての損害について、損害を受けた当事者を補償するものとする。

    【注記】

    • defaulting Party: 違反当事者(義務を果たさなかった当事者)。対義語として用いられる。
    • indemnify the aggrieved party: 損害を受けた当事者を補償する。
  • aggregate liability

    訳:

    累積責任

    意味合い:

    契約期間中、特定の当事者が負うすべての損害賠償責任の合計額を指します。契約書では、主に責任制限条項(Limitation of Liability Clause)において、「いかなる場合でも、当事者の累積責任総額は、〇〇円(または〇〇の料金総額)を超えない」という形で、賠償額の上限を設定するために用いられます。これにより、予期せぬ巨額な賠償リスクを回避します。

    用法:

    責任制限条項(Limitation of Liability Clause)で、賠償責任の上限(キャップ)を定める際に必須の用語です。

    1. (上限設定): 累積責任の総額を、契約期間中の特定の期間に支払われた総額に制限する。

    例文(責任制限条項から):

    The Company’s total aggregate liability under this Agreement for any and all claims shall not exceed the total fees paid by the Customer in the twelve (12) months preceding the claim.

    (訳) 本契約に基づく一切の請求に対する会社の累積責任の総額は、当該請求の直前12ヶ月間に顧客が支払った総額を超えないものとする。

    【注記】

    • total aggregate liability: 累積責任の総額。この用語により、複数回の請求があっても全体で上限を超えることができないことを明確にする。
    • shall not exceed: 超えないものとする。上限を定める表現。
  • aggregate data

    訳:

    (統計などの)集計データ

    意味合い:

    複数の情報源から収集されたデータを、特定の個人や企業を特定できないように匿名化、非個人情報化(De-identified)し、統計的な洞察を得るために統合・加工したデータセットを指します。プライバシー保護を前提としつつ、サービス改善や市場分析のために利用されることが一般的です。

    用法:

    主にデータ利用条項(Data Usage Clause)や秘密保持条項で、収集した情報の利用範囲を定める際に使用されます。

    1. (利用目的): サービス会社が、利用データを統計目的の集計データを作成するために使用することを許可する。

    例文(データ利用条項から):

    The Service Provider may collect and use a Party’s usage data to create aggregate data for statistical purposes, provided that such data does not identify the Party or any individual.

    (訳) サービス会社は、当事者または個人を特定しないことを条件として、統計目的の集計データを作成するために、当事者の利用データを収集し、使用することができる。

    【注記】

    • statistical purposes: 統計目的。集計データの典型的な利用目的。
    • provided that such data does not identify: 〜を特定しないことを条件として。匿名化の要件。
  • Agent

    訳:

    代理人

    意味合い:

    本人(Principal)から委任を受け、本人のために第三者と取引を行い、本人を法的に拘束する権限を持つ当事者です。代理人は、契約上、本人の指示に従う義務、誠実に業務を遂行する義務(善管注意義務)、および秘密保持義務など、強い義務を負います。代理権の範囲(独占か否か、地域など)を明確に定めることが、契約の主要なポイントとなります。

    用法:

    主に役割と責任条項(Roles and Responsibilities Clause)や任命条項(Appointment Clause)で使用されます。

    1. (任命): 本人が、代理人を特定のテリトリーにおける独占販売代理人として任命する。

    例文(代理店契約から):

    The Principal hereby appoints the Agent as its exclusive sales representative in the Territory.

    (訳) 本人は、ここに、代理人を本テリトリーにおける独占販売代理人として任命する。

    【注記】

    • The Principal hereby appoints the Agent: 本人はここに代理人を任命する。任命の意思表示を明確にする定型句。
    • exclusive sales representative in the Territory: 本テリトリーにおける独占販売代理人。代理人の権限と範囲を限定する。
  • Agency Agreement

    訳:

    代理店契約

    意味合い:

    本人(Principal)が代理人(Agent)に対し、本人に代わって第三者と取引を行い、本人を法的に拘束する権限を付与する契約です。

    代理店と販売店の違い:

    • 代理店(Agent): 契約の当事者本人(Principal)と顧客であり、代理人は本人の名と計算で行動します。在庫を持たず、報酬は通常コミッション(手数料)です。
    • 販売店(Distributor): 契約の当事者販売店と顧客であり、販売店は自らの名と計算で商品を購入し、在庫を持ち、利益は仕入れ価格と販売価格の差額です。

    用法:

    契約書のタイトルとして使用されます。また、契約目的条項(Purpose Clause)で、代理人の任命とその目的を定義するために使用されます。

    1. (目的): 代理人を任命し、本人の製品をテリトリー内で販売させることを本契約の目的として定める。

    例文:

    This Agency Agreement is for the purpose of appointing the Agent to sell the Principal’s Products in the Territory.

    (訳) 本代理店契約は、本テリトリー内において本人がその製品を販売するために、代理人を任命することを目的とする。

    【注記】

    • for the purpose of appointing the Agent: 代理人を任命することを目的として。代理人任命が契約の主要目的である。
    • sell the Principal’s Products: 本人の製品を販売する。代理人の主要な役割。
  • aforementioned provisions

    訳:

    上記の規定、前述の規定

    意味合い:

    aforementioned の用法のうち、「規定 (provisions)」という名詞を具体的に修飾する、より限定的で明確な表現です。この表現を使うことで、当事者は直前に列挙された一連の条項やサブ条項を、包括的かつ厳格に遵守する義務を負うことを定めます。曖昧さを排除し、特定の法的義務に対する注意を促す機能があります。

    用法:

    主に義務履行条項(Covenant Clause)や一般条項で使用されます。

    1. (義務の厳格化): 当事者が、上記の規定すべてを厳格に遵守することを義務付ける。

    例文:

    The Parties shall strictly comply with all of the aforementioned provisions of this Agreement.

    (訳) 両当事者は、本契約の上記の規定をすべて厳格に遵守するものとする。

    【注記】

    • shall strictly comply with: 厳格に遵守するものとする。義務の履行のレベルを非常に高いものに設定。
    • all of the aforementioned provisions: 上記の規定をすべて。遵守対象を明確に限定する。
  • aforementioned

    訳:

    ①上記の、前述の

    ②上記のもの、前述のもの

    意味合い:

    契約文書内の直前または少し前に言及された項目や規定を指し示すために使用される形容詞または名詞句です。文書内で同じ内容を繰り返すのを避け、簡潔性参照の正確性を保つ目的で多用されます。形容詞として使用される場合(例:aforementioned Schedule A)、名詞を修飾します。名詞句として使用される場合(例:all the aforementioned)、前述の全体を指します。

    用法:

    主に参照条項(Reference Clause)や一般条項で使用されます。

    1. (参照): 文書内の別表や条項全体を、「上記の」という一言で簡潔に参照する。
    2. (包括的合意): 前述の全ての事項を包括的に遵守することを定める。

    例文 1(参照条項から:形容詞):

    The Parties shall comply with all terms and conditions set forth in the aforementioned Schedule A.

    (訳) 両当事者は、上記の別表Aに定められたすべての条件を遵守するものとする。

    例文 2(一般条項から:名詞句):

    The parties agree to abide by all the aforementioned.

    (訳) 両当事者は、前述の全てを遵守することに合意する。

    【注記】

    • set forth in the aforementioned Schedule A: 上記の別表Aに定められた。文書内の特定箇所への参照。
    • abide by all the aforementioned: 前述の全てを遵守する。前の複数の規定をまとめて参照する。
  • affiliated company

    訳:

    関連会社、系列会社

    意味合い:

    affiliate とほぼ同義ですが、「会社 (Company)」という言葉を明確に加えることで、企業や事業体に対象を限定する意図が強くなります。主に定義条項で、誰が誰の関連会社であるか、その支配関係の基準(株式所有率、議決権など)を具体的に定義するために使われます。この定義は、秘密保持義務や責任制限、権利の移転範囲など、契約の多くの条項に影響を与えます。

    用法:

    主に定義条項(Definition Clause)責任制限条項、および譲渡条項(Assignment Clause)で使用されます。

    1. (定義): 関連会社を、支配、被支配、共通の支配下という観点から法的に定義する。
    2. (利益): 契約の利益が、当事者だけでなく、関連会社にも及ぶことを明確にする。

    例文 1(定義条項から):

    Affiliated Company” means, with respect to any entity, any other entity that directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with such entity.

    (訳) 「関連会社」とは、ある事業体に関して、当該事業体を直接的または間接的に支配し、支配され、または当該事業体と共通の支配下にある、他のあらゆる事業体を意味する。

    例文 2(責任制限条項から):

    This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the Parties hereto and their respective permitted successors and affiliated companies.

    (訳) 本契約は、本契約の当事者およびそれぞれの認められた承継人ならびに関連会社を拘束し、その利益となるものとする。

    【注記】

    • controls, is controlled by, or is under common control: 支配、被支配、共通の支配。関連会社の支配構造を定める法的表現。
    • inure to the benefit of: 利益となる。契約上の権利や利益が、関連会社にも及ぶことを規定する。