訳:
取引の過程、取引上の慣習
意味合い:
現在の契約を結ぶ以前に、当事者間で行われてきた「過去の取引実績ややり取りの積み重ね」を指します。
※ Legal Interpretation:
- Entire Agreement Clause: 過去の経緯(Course of Dealing)が契約解釈に割り込むことを防ぐため、完全合意条項において、これらを証拠として認めないよう明記することが定石です。
💡 Practical Tip: 「過去はずっとこうだったから今回も同様だ」という主張を封じ、契約書に書かれた文言のみを絶対的な基準とするために、本用語を排除対象として記載します。
用法:
主に 完全合意条項(Entire Agreement Clause) や契約解釈の規定で使用されます。
- (解釈の制限): 過去の取引の過程を、本契約の用語を説明する材料として認めないことを規定する。
例文(完全合意条項:Entire Agreement Clause から)
No course of prior dealings between the parties shall be relevant to supplement or explain any terms used in this Agreement.
(訳) 当事者間における過去のいかなる取引の過程も、本契約において使用される用語を補充または説明するために引用されることはない。
【注記】
- supplement or explain: 補充または説明する。