Delivery Clause

訳:

引渡し条項、納入条項、納品規定

意味合い:

物品の納入場所、期限、方法、および「いつ・どこで・誰が」引渡しの責任を負うかを定めた条項です。

※ Legal Interpretation:

単に日付を決めるだけでなく、後述の delivery destination(引渡し先)や、遅延時のペナルティ(Delay Clause)と連動して機能する、売買・製造契約の骨格となる条項です。

💡 Practical Tip:

実務家は、この条項を見て「物流コストはどちらが持つのか(インコタームズなど)」「もし倉庫が満杯で受け取れなかったらどうなるのか」といったリスクを想定します。

用法:

主に 条項の見出し や、不履行時の責任規定で使用されます。

  1. (納入条件の特定): 商品の納入先や期限を、本引渡し条項の定めに従って特定することを規定する。

例文(引渡し条項:Delivery Clause から)

The Seller shall deliver the Goods to the Buyer’s premises at ABC Warehouse, Tokyo by August 31, 2025, as specified in this Delivery Clause.

(訳)売主は、本引渡し(納品)条項に規定される通り、東京、ABC倉庫にある買主の施設に、本製品を2025年8月31日までに納入するものとする。

【注記】

  • premises: (建物の)敷地、施設内。
  • as specified in: ~に規定される通り。