訳:
引渡し条項、納入条項、納品規定
意味合い:
物品の納入場所、期限、方法、および「いつ・どこで・誰が」引渡しの責任を負うかを定めた条項です。
※ Legal Interpretation:
単に日付を決めるだけでなく、後述の delivery destination(引渡し先)や、遅延時のペナルティ(Delay Clause)と連動して機能する、売買・製造契約の骨格となる条項です。
💡 Practical Tip:
実務家は、この条項を見て「物流コストはどちらが持つのか(インコタームズなど)」「もし倉庫が満杯で受け取れなかったらどうなるのか」といったリスクを想定します。
用法:
主に 条項の見出し や、不履行時の責任規定で使用されます。
- (納入条件の特定): 商品の納入先や期限を、本引渡し条項の定めに従って特定することを規定する。
例文(引渡し条項:Delivery Clause から)
The Seller shall deliver the Goods to the Buyer’s premises at ABC Warehouse, Tokyo by August 31, 2025, as specified in this Delivery Clause.
(訳)売主は、本引渡し(納品)条項に規定される通り、東京、ABC倉庫にある買主の施設に、本製品を2025年8月31日までに納入するものとする。
【注記】
- premises: (建物の)敷地、施設内。
- as specified in: ~に規定される通り。