Exclusive Clause

訳:

独占条項

意味合い:

取引の一方または双方が、相手方(または特定の第三者)とのみ取引を行い、競合他社とは取引しないことを約束する条項の総称です。

Legal Interpretation:

この条項により、契約当事者は「排他性」を確保できますが、独占の期間や地域、内容が不当に広い場合は、独占禁止法(アンチトラスト法)に抵触する可能性があるため、適法性の検討が必要です。

Practical Tip:

「排他的な権利を与える」という授与側の義務として書かれることもあれば、「他社からは買わない」という受領側の義務(専売義務)として書かれることもあります。

Exclusive Clause(独占条項)とRestrictive Covenant(制限特約)の違い:

独占条項は「特定の相手とのみ取引する」という積極的な独占を指すことが多いのに対し、制限特約(競業避止など)は「特定の行為をしてはならない」という消極的な制限を指す傾向があります。

用法:

主に販売店契約(Distribution Agreement)などにおいて、特定の地域内での市場独占を保証する文脈で使用されます。

例文(販売店契約:Exclusivity Clause):

The Principal hereby grants the Distributor the exclusive right to sell the Products within the Territory during the term of this Agreement.
(日本語訳)
本人は、本契約期間中、販売店に対し、本テリトリー内において製品を販売する排他的な権利を付与する。

例文の注記:

  • grants:付与する、認める。
  • exclusive right:排他的権利。他者を排除して自らのみが享受できる権利です。