訳:
これ(本契約)により
意味合い:
「この書面(本契約)をもって、今まさに~を行う」という、行為の宣言を強調する言葉です。単なる説明ではなく、この契約そのものが法的行為を発生させる手段であることを示します。
法的解釈 (Legal Interpretation):
言語行為論における「遂行的発話」に相当し、この文を記すこと自体が権利の付与や合意の成立を意味することを法的に担保します。実務的には「本契約の締結をもって直ちに効力を発揮する」という意味を含みます。
実務のヒント (Practical Tip):
ライセンスの許諾や署名の宣言など、最も重要な合意部分で必ず使われます。日本語訳では「本契約により」と訳すのが一般的ですが、文脈によってはあえて訳出せず「許諾する」と言い切ることでそのニュアンスを込めることもあります。
類似・関係する用語との違い:
- herein(これに)との違い:
herein は「この中に書いてある」という情報を指しますが、hereby は「この書面によって~する」という行為の手段を指します。 - by this Agreement(本契約により)との関係:
意味は同じですが、hereby の方がより簡潔かつ形式的で、契約書の格調を高めるために好んで使われます。
用法:
主に Grant of License(ライセンスの許諾条項) や Representations and Warranties(表明保証条項) で使われます。権利の発生や保証の宣言など、「法的な意思表示の核心」を構成する役割を持ちます。
例文(hereby:これ(本契約)により):
【ライセンスの許諾条項(Grant of License)より】
The Licensor hereby grants to the Licensee a non-exclusive, non-transferable, and royalty-free license to use the Software solely for its internal business purposes in accordance with the terms of this Agreement.
(日本語訳)
ライセンサーは、ライセンシーに対し、本契約の条件に従い、自己の内部業務目的のみに本ソフトウェアを使用する、非独占、譲渡不能、かつロイヤリティフリーのライセンスを、本契約により許諾するものとする。
例文の注記:
- hereby grants:本契約により許諾する。別途の通知や手続きを待たず、この契約の締結と同時に権利が付与されることを強調しています。
- non-exclusive, non-transferable:非独占的、譲渡不能な。付与される権利の性質を制限する、ライセンス契約における最重要の形容詞セットです。
- solely for its internal business purposes:自己の内部業務目的のみに。ライセンスされたソフトウェアを第三者のために使用することを禁じる限定表現です。