訳:
~に明示的に定めがある場合を除き
意味合い:
前述の「provided in」とほぼ同様ですが、「set forth(提示する、並べる)」という言葉を使うことで、より「契約書の文言の中に記載されていること」を強調するニュアンスになります。
Legal Interpretation:
主に「保証の否認(Disclaimer of Warranty)」で使われます。法律が認めている「黙示の保証」をすべて打ち消し、「この契約書の文字として書いた保証以外は一切認めない」という防壁を作ります。
Practical Tip:
「set forth」は「規定された」と訳されることが多いですが、実務上は「別紙(Exhibit)やスケジュールに具体的に列挙されている」場合を含める意図で使われることも多いため、書面全体の網羅性を確認する指標になります。
用法:
- (保証の制限):保証の否認条項(Disclaimer of Warranties Clause)等で、書面上の合意以外の保証を一切排除するために規定する。
例文(保証の否認条項:Disclaimer of Warranties Clause)
Except as expressly set forth in this Agreement, the Seller makes no warranties, express or implied, regarding the quality or fitness of the Products.
(日本語訳)
本契約に明示的に定めがある場合を除き、売主は、本製品の品質または適合性に関して、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる保証も行わない。
※注記:
- makes no warranties:いかなる保証も行わない。
- express or implied:明示的または黙示的。
- fitness:適合性(特定の目的に適っていること)。