訳:
- 認められる(法的に行使可能である)
- 利用可能な(物理的に存在する、入手できる)
意味合い:
文脈により「権利が行使できる状態(認められる)」か、「物が存在する状態(利用可能)」かを指し分けます。
- 法的な権利: 法律や衡平法によって提供されている(認められている)救済手段。
- 実体的なもの: 手元にある資料や、現在提供可能な製品。
用法:
意味に応じて、以下の条項で使用されます。
- (救済手段の累積): 契約に定める以外に、法律上認められるあらゆる手段を行使できることを確認する。(例文1)
- (情報の提供): 相手方に対して、現在保有している(利用可能な)すべての情報を提供する義務を課す。(例文2)
例文1(救済措置条項:Remedies Clause から):
The remedies provided in this Section are in addition to any other remedies available at law or in equity.
(訳) 本条に定める救済手段は、法律上または衡平法上認められるその他の救済手段に加えて提供されるものであり、それらを排除するものではない。
例文2(情報開示条項:Disclosure Clause から):
The Seller shall provide the Buyer with all documentation available to it concerning the Assets.
(訳) 売主は、本資産に関して保有する(利用可能な)すべての資料を買主に提供するものとする。
【注記】
- at law or in equity: 法律上または衡平法上。英米法における伝統的な二体系の救済を網羅する表現で、これにより「ありとあらゆる法的手段」を指すことになります。
- available to it: 「その当事者が利用できる(入手可能な)」という意味。持っていないものまで出せとは言われないという限定になります。