訳:
予測できる、予見できる、予見可能な
意味合い:
ある事象や損害が、契約締結時または行為時に、通常の注意力を有する者であれば当然に想定できたであろう状態を指します。
法的解釈(Legal Interpretation):
損害賠償の範囲を限定する際の基準となります(予見可能性のルール)。「予見不可能な損害」については責任を負わないのが一般的ですが、契約書でこれを明文化することで、損害賠償額が際限なく膨らむのを防ぐ法的防壁となります。
実務のヒント(Practical Tip):
責任制限条項では “even if such damages were foreseeable“(たとえ予見可能であったとしても)という文言を入れることで、予見可能性の有無に関わらず、特定の損害(間接損害等)を免責対象に含めるのが受託者側の定石です。
foreseeable と reasonable の関連:
- foreseeable: その結果が「予見可能」であったかどうか。
- reasonable: その判断や行為が「合理的(通常の人であればそうするであろう)」であったかどうか。
用法:
主に、責任制限(Limitation of Liability)において使用されます。
賠償の対象となる損害の範囲を限定し、予見可能性に基づく過大な責任追及を制限する役割を果たします。
例文(foreseeable:予測できる、予見できる、予見可能な):
【責任制限条項(Limitation of Liability)より】
Neither party shall be liable for any indirect, incidental, or consequential damages, even if such damages were foreseeable or the party has been advised of the possibility thereof.
(日本語訳)
いずれの当事者も、間接的、付随的、または派生的損害については、たとえ当該損害が予見可能であった場合、あるいは当該損害の可能性について知らされていた場合であっても、責任を負わないものとする。
例文の注記:
- incidental, or consequential damages: 「付随的損害または派生的損害」を指し、通常損害を超えた特殊な損害を免責するために併記されます。
- be advised of the possibility thereof: 「その可能性について助言(通知)されている」という意味で、事前に警告があっても免責されることを担保しています。
- Neither party shall be liable for: 「いずれの当事者も~に対して責任を負わない」という、双方的な免責を規定する強い表現です。