訳:
~を手渡しする、持参して交付する
意味合い:
郵便やメール等の媒体を通さず、人(メッセンジャー等を含む)を介して直接相手方に届けることを指します。
※ Legal Interpretation:
通知条項において、最も確実に「到達」を証明できる手段として規定されます。昨日の deliver personally とほぼ同義ですが、by hand は「物理的に書面が手渡された」という行為の態様に重点を置いた表現です。
💡 Practical Tip:
契約解除通知などの法的な紛争に発展しそうな書類を送る際、相手が「受け取っていない」と主張するリスクを最小化するために使われます。実務では、受け取った側の担当者の受領署名(Acknowledgment of Receipt)とセットで効力が発生するように運用されます。
用法:
主に 通知条項(Notices Clause) で使用されます。
- (通知の効力発生): 通知が受領者の住所に手渡しで届けられた日に、受領(到達)したものとみなすことを規定する。
例文(通知条項:Notices Clause から)
Any notice shall be deemed to have been received on the day when it is delivered by hand to the recipient’s address.
(訳)いかなる通知も、受領者の住所に手渡しで届けられた日に、受領されたものとみなされるものとする。
【注記】
- deemed to have been received: 受領されたものとみなされる。
- recipient’s address: 受領者の住所。