訳:
成果物、納品物、デリバラブル
意味合い:
業務委託や開発契約において、受託者が最終的に完成させ、委託者に引き渡すべき具体的な「物」や「データ」を指します。
※ Legal Interpretation:
単なる「労務の提供」ではなく「特定の物の完成」を目的とする請負的な契約において、その完成基準(検収)の対象となる重要な概念です。知的財産権(IP)の帰属条項において「成果物(Deliverables)に係る権利は誰に属するか」を定義する際によく使われます。
💡 Practical Tip:
実務では、何が Deliverables に含まれるかを SOW(業務記述書)で細かく定義します。例えばソフトの開発なら、実行ファイルだけでなく、ソースコードやマニュアルも Deliverables に含まれるのかどうかを明確にしないと、検収段階でトラブルになります。
用法:
主に 納品条項(Delivery Clause) や業務委託契約の仕様規定で使用されます。
- (納品義務の特定): 成果物を規定の期日までに、指定された形式で納品すべき義務を規定する。
例文(業務委託契約:Service Agreement 等から)
The Contractor shall deliver the Deliverables to the Client by the date and in the format specified in the relevant Statement of Work.
(訳)受託者は、関連する業務記述書(SOW)に規定された期日までに、かつ規定された形式で、成果物を委託者(クライアント)に納品するものとする。
【注記】
- Contractor: 受託者(請負人)。
- Statement of Work (SOW): 業務記述書(作業範囲や仕様を詳しく定めた附属文書)。