訳:
証明する、立証する
意味合い:
ある事実や状態が真実であることを、証拠などを用いて客観的に示すことを指します。
※ Legal Interpretation:
prove とほぼ同義ですが、契約実務、特に秘密保持条項(NDA)では、受領当事者が「その情報は既に知っていた」などの例外を主張する際に、単に言い張るのではなく、客観的な証拠で「立証する」責任(立証責任)を負うことを示す際によく使われます。
💡 Practical Tip:
例文のように、例外規定(秘密保持の対象外)を適用させるためには、「書面による証拠(documentary evidence)」で立証できることが条件とされるのが一般的です。後日の紛争を防ぐため、受領側は情報を得た日付を記録しておくなどの管理が求められます。
用法:
主に 秘密保持条項(Confidentiality Clause) で使用されます。
- (例外事由の立証): 受領当事者が書面で立証(証明)できる情報については、秘密保持義務の対象外とすることを規定する。
例文(秘密保持条項:Confidentiality Clause から)
The provisions of confidentiality shall not apply to that part of disclosing party’s Confidential Information which the receiving party is able to demonstrate by documentary evidence.
(訳)
秘密保持条項の規定は、受領当事者が書面による証拠によって立証(証明)できる開示当事者の秘密情報の部分については、適用されないものとする。
【注記】
- provisions of confidentiality: 秘密保持規定。
- documentary evidence: 書面による証拠。