Expense Reimbursement Clause

訳:

費用精算条項、費用払い戻し条項

意味合い:

業務を遂行するために発生した実費(旅費、宿泊費など)を、一旦立て替えた後に相手方に請求し、払い戻してもらうルールを定めた条項です。

Legal Interpretation:

報酬(Fee)とは別に、どのような費用が払い戻しの対象になるかを明確にします。「reasonable(合理的な)」という制限がつくことが多く、過度な贅沢(例:ファーストクラスの利用など)は対象外とされるのが一般的です。

Practical Tip:

「subject to receipt of receipts(領収書の提出を条件とする)」や「prior written approval(事前の書面承認が必要)」といった条件がセットになっているかを確認しましょう。これがないと、後で「その費用は認められない」とトラブルになる可能性があります。

Expense Reimbursement(費用精算)とAllowance(手当)の違い:
前者はかかった「実費」を後から精算するものですが、後者はあらかじめ「1日〇〇円」のように決まった額を支払う(実費の有無を問わない)という違いがあります。

用法:

主に支払い(Payment)コンサルティング契約雇用契約において、経費の負担区分を明確にする文脈で使用されます。

例文(費用精算条項:Expense Reimbursement Clause):

The Consultant shall be reimbursed for all reasonable travel and lodging expenses incurred in performing the Services, subject to the terms of this Expense Reimbursement clause.
日本語訳
コンサルタントは、本サービスの履行に関連して発生したすべての合理的な旅費および宿泊費について、本費用精算条項の条件に従って、払い戻されるものとする。

例文の注記:

  • be reimbursed:払い戻される(精算される)。
  • incurred in performing:履行において発生した。