Fee Adjustment Clause

訳:

料金調整条項

意味合い:

物価変動やコスト増減に応じて、契約期間中にサービス料金を変更(主に引き上げ)できることを定めた条項です。

法的解釈(Legal Interpretation):

長期にわたる継続的契約において、経済情勢の変化によって当初の料金が不当に安くなるリスク(事情変更)を回避するための救済規定としての役割を持ちます。

実務のヒント(Practical Tip):

本条項を設ける際は、例文のように「消費者物価指数(CPI)」などの客観的な指標に基づかせることや、「年率上限(Cap)」を設けることが、公平性を保つための実務的な交渉ポイントとなります。

用法:

主に、業務委託契約(Service Agreement)の料金調整(Fee Adjustment)条項で使用されます。

  • (インフレ・コスト増への対応):物価指数等に連動して、サービス料金を定期的に自動または協議の上で変更できる権利を定義します。

例文(料金調整条項:業務委託契約(Service Agreement)の料金調整(Fee Adjustment)条項):

This Fee Adjustment Clause permits an annual increase in the service fees based on the Consumer Price Index, not exceeding 3% per annum.

日本語訳
料金調整条項は、消費者物価指数に基づき、年率3%を超えない範囲で、サービス料金の年次引き上げを認めるものである。

例文の注記:

  • Consumer Price Index:消費者物価指数(CPI)。
  • per annum:1年につき、年率で。