訳:
①独占的、排他的
②(特定の日付が)含まれない、除く
意味合い:
①他者を排除してその権利を独り占めすること、②期間の計算において特定の日を算入しないこと、という二つの重要な意味を持ちます。
Legal Interpretation:
①の「独占的」は、契約の相手方(授与者)自身もその権利を行使できないほど強い独占性を意味することが多いです。②の「exclusive of」は、期間の初日や最終日を計算に入れるかどうかを明確にするために使われます。
Practical Tip:
権利付与の文脈で “exclusive” とある場合は、授与者(メーカー等)が自分でも販売できなくなるリスクを考慮する必要があります。また期間計算では、トラブルを防ぐため常に “inclusive(含む)” か “exclusive(除く)” かを明記するのが安全です。
exclusive(独占的)とnon-exclusive(非独占的)の違い:
前者は自分以外の誰にも(時には授与者本人にも)その権利を認めない強い形式です。後者は、授与者が他の第三者にも同じ権利を自由に与えることができる形式です。
用法:
主に権利付与(Grant of Rights)や、期間・期限(Term and Termination)の条項などで、権利の強さや期間の正確性を定義する文脈で使用されます。
例文1(独占的、排他的:Grant of Rights Clause):
The Supplier hereby grants to the Distributor the exclusive right to sell and distribute the Products within the Territory during the term of this Agreement.
(日本語訳)
サプライヤーは販売店に対し、本契約の期間中、本地域内において本製品を販売および流通させる独占的な権利をここに付与する。
例文2((契約のその日付が)含まれない:Term Clause):
The term of this Agreement shall commence on January 1, 2026 and continue for three (3) years, exclusive of the commencement date.
(日本語訳)
本契約の期間は2026年1月1日に開始し、3年間継続する。ただし、開始日は含まれないものとする。
例文の注記:
- Territory:地域、テリトリー。独占権が及ぶ地理的な範囲を指します。
- commencement date:開始日。契約が効力を生じる最初の日です。