訳:
明示的に、明確に
意味合い:
「はっきりと」「疑いの余地がないように」言葉や書面で示す様子を表します。
法的解釈(Legal Interpretation):
権利不放棄(No Waiver)条項などで、「権利を捨てると明示的に(expressly)書面で言わない限り、一度目をつぶったからといって権利を捨てたことにはならない」と定める際に非常に重要です。あいまいで黙示的な意思表示を法的に無効化するために機能します。
実務のヒント(Practical Tip):
契約上の重要な変更や権利の放棄を行う際は、後で「言った・言わない」にならないよう、必ずexpressly stated in writing(書面で明示的に述べる)という手順を踏むことが、紛争を未然に防ぐ最大の防御策です。
用法:
主に権利不放棄(No Waiver)や合意の形式に関する条項で使用されます。
例文(権利不放棄条項:No Waiver Clause):
No waiver of any provision of this Agreement shall be effective unless it is expressly stated in writing and signed by both parties.
(日本語訳)
契約のいかなる条項の放棄も、書面によって明示的に述べられ、かつ双方の当事者によって署名されない限り、効力を生じないものとする。
例文の注記:
- effective:法的な効力を持つこと。
- unless it is expressly stated:「はっきり述べられない限り〜ない」という、例外を許さない強い制限です。