訳:
特定目的の適合性
意味合い:
製品が、買い手の持つ「特定の目的」に適していることを保証する概念です。
法的解釈(Legal Interpretation):
英米法(特に米国統一商事法典 UCC)における「黙示の保証(Implied Warranty)」の一つです。売り手が「買い手が特定の目的(例:超高温下での使用)で使おうとしていること」を知っており、かつ買い手が「プロである売り手の選択」を信頼して購入する場合に、法的に自動的に発生する保証です。
類似する用語との違い:
fitness for a particular purposeとmerchantability(商品性)の違い:
merchantabilityは「一般的な用途(例:靴なら普通に歩けること)」に耐えうる平均的な品質を保証するものです。一方でfitness for a particular purposeは、買い手の「特別な用途(例:エベレスト登山で使う靴)」に適合することを保証するものであり、より個別的で高度な保証となります。
実務のヒント(Practical Tip):
多くの英文契約では、売り手はこの「黙示の保証」を「AS IS(現状有姿)」や「Disclaimer(免責)」条項によって、明示的に排除(Disclaim)しようとします。大文字で「THE SELLER DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES…」と書かれているのは、この予期せぬ「適合性保証」による責任を回避するためです。
用法:
主に、売買契約(Sales Agreement)やライセンス契約(License Agreement)の保証の免責(Disclaimer of Warranties)条項で使用されます。
- (品質保証の限定):法律上当然に発生する「特定目的への適合性」などの広範な責任を、売主が負わないことを宣言するために使用されます。(Warranty Disclaimer)
例文(特定目的の適合性:保証の免責(Disclaimer of Warranties)条項):
The Seller disclaims all implied warranties, including but not limited to any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose regarding the Products.
(日本語訳)
売主は、本製品に関する商品性の保証または特定目的への適合性の保証を含むがこれらに限定されない、すべての黙示の保証を否認するものとする。
例文の注記:
- disclaims:否認する、免責する。
- implied warranties:黙示の保証。明文化されていなくても法律上当然に付いてくる保証のこと。
- including but not limited to:~を含むがこれらに限定されない。例示を挙げる際の定型フレーズです。