訳:
有効且つ譲渡可能な権利(権原)
意味合い:
対象となる資産について、法的に瑕疵がなく、第三者からの異議申し立てを受けるリスクなしに他者へ売却・譲渡できる状態の権利を指します。売主が「自分の持ち物であり、誰にも邪魔されずに売ることができる」ことを保証する概念です。
法的解釈 (Legal Interpretation):
単に所有しているだけでなく、担保権などの負担がなく、将来的に所有権を争われる恐れがない「清浄な権利(Clear Title)」であることを意味します。この表明に反した場合、売主は損害賠償責任や契約解除の責任を負うことになります。
実務のヒント (Practical Tip):
実務上は free and clear of all liens(一切の先取特権が付着していない)という表現とセットで使われるのが通例です。買主側としては、クロージング前にデューデリジェンス(資産調査)を行い、公的な登記や登録を確認して、本当に marketable(市場で取引可能な状態)であるかを検証することが不可欠です。
類似・関連する用語との違い:
- legal title(法的権利) との関係:
法的な所有権があることを指しますが、marketable title はそれに加えて「他人に売る際の問題(瑕疵)がないこと」までを強調します。 - encumbrance(負担、義務) との関係:
権利の行使を妨げる制限(担保権など)を指します。good and marketable title であるためには、これらの encumbrances が排除されている必要があります。
用法:
Representations and Warranties(表明保証条項) において、譲渡対象物の法的な安全性を保証するために使われます。「取引の根幹となる権利の正当性」を担保する役割を持ちます。
例文(good and marketable title:有効且つ譲渡可能な権利):
【表明保証条項(Representations and Warranties)より】
The Seller represents and warrants that it has good and marketable title to the Assets, free and clear of all liens, and has the full right and authority to transfer such title to The Buyer.
(日本語訳)
売主は、本資産に対して有効且つ譲渡可能な権利を有しており、それらには一切の先取特権が付着しておらず、また当該権利を買主に譲渡するための完全な権利および権限を有していることを表明し、保証する。
例文の注記:
- free and clear of all liens:一切の先取特権が付着していない。権利の純粋性を法的に定義する定型句です。
- full right and authority:完全な権利および権限。単に所有しているだけでなく、「売却する法律上の資格」があることを補強しています。
- transfer such title:当該権利を譲渡する。「title」は「称号」ではなく、不動産や資産の「権利(権原)」を意味します。