be governed by and construed in accordance with the laws of

訳:

(~の法律に)準拠し、かつそれに従って解釈される

意味合い:

「準拠(governed)」に「解釈(construed)」を付け加えた、より丁寧で強固な表現です。契約の運用(準拠)だけでなく、文言の意味が争点になった際の物差し(解釈)まで、指定した法律に従わせることを強調します。

用法:

主に 準拠法条項(Governing Law Clause) で使用されます。

  1. (包括的な準拠法指定): 契約の支配ルールと解釈ルールの両方を、特定の法律に準拠させる。

例文(準拠法条項:Governing Law Clause から):

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan, without regard to its conflict of law principles.

(訳) 本契約は、抵触法の原則にかかわらず、日本法に準拠し、かつ同法に従って解釈されるものとする。

【注記】

  • construed in accordance with: 〜に従って解釈される。
  • and で繋ぐことで、実務上の漏れをなくす重ね言葉(ダブル・フレーズ)の役割を果たしています。