counterpart

訳:

副本、正本(原本)と同じ効力を持つ写し、対応する片方

意味合い:

同一内容の契約書を複数作成する際、「それぞれが正本(原本)としての効力を有する独立した一通」であることを指します。

※ Legal Interpretation:

  • Counterparts Clause: 遠隔地の当事者がそれぞれ別々の用紙に署名し、それを合算して一つの契約成立とみなすための条項です。デジタル署名や郵送による契約締結が一般的な現代において、物理的に一箇所に集まって署名しなくて済む法的根拠となります。

💡 Practical Tip: 例文にある「each of which shall be deemed an original(各副本は原本とみなされる)」という一文は極めて重要です。これにより、自分が持っている一通(副本)だけで、証拠として完全な効力を持つことが保証されます。

用法:

主に 副本条項(Counterparts Clause)一般条項で使用されます。

  1. (契約の成立形式): 複数の副本を作成し、それぞれが原本としての効力を持つことを規定する。

例文(副本条項:Counterparts Clause から)

This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which shall constitute one instrument.

(訳) 本契約は任意の数の副本により作成することができ、各副本は正本(原本)とみなされるが、全副本を併せて一つの証書を構成するものとする。

【注記】

  • executed in: (契約が)締結される、作成される。
  • deemed an original: 正本(原本)とみなされる。
  • constitute one instrument: 一つの証書(契約書全体)を構成する。