契約書のアフターサービス
お客様に、契約書を納品して、それでサービスが終了ということにはしません。
契約書の作成サービスとリーガルチェックサービスについては、お客様への契約書
の納品後、1年間は、契約締結が完了するまで、追加費用なしで、ご納得いただける
まで、相手からの契約書の修正要求への対応などのアフターサービスをご提供します。
*契約書のアフターサービスの内容:
アフターサービスの具体的な内容は、以下のとおりです。
・契約書についてのご質問への回答:
お客様に納品した契約書について、ご質問がある場合は、いつでも、お答え
いたします。
・契約書の条項の修正や追加:
契約書案や修正案を相手方に提示したところ、契約書の修正要求が入ること
があります。また、契約書を納品したあとで、お客様が業務を始めたところ、
実際の業務と契約書の記載が合っていない部分があった、等の理由により、
契約書の内容について、修正や追加をしたいこともありえます。
このような場合、契約書の条項の修正や追加に、いつでも、対応させていただきます。
・相手からの契約書の修正要求に対する契約交渉のアドバイス:
相手から契約書の修正要求があった場合に、お客様に不利益にならないよう、
一緒に対応を検討し、契約交渉について、いつでも、アドバイスをさせて
いただきます。
*相手からの契約書の修正要求への対応について:
契約書を相手に提示して、そのまま締結できることは、まずありません。
特に、相手が国内の大手企業の場合や、英米の海外企業の場合は、幾度となく、
修正要求が入るのが普通です。
国内の大手企業には、契約書を専門にチェックする社内の法務部門が存在します。
英米の海外企業には、専属の弁護士がいるのが普通であり、契約書をチェック
しています。
グローバルに活動する大手の米国企業の場合などは、10人以上の社内弁護士を
抱えている会社も珍しくありません。
相手方が契約書案を起案・提示する場合、国内企業であれば、双方に中立的な
内容の契約書案になっていることもありますが、英米の海外企業の場合は、
先方に一方的に有利な内容の契約書案になっているものがほとんどです。
英米の海外企業などでは、契約書の書式の成立をめぐって双方が交渉する
ことが当たり前の世界であり、極端に先方に有利の内容のひな形を出してくること
もよくあります。
特に、中小企業の場合、この段階で、一方的に不利な条件を飲まされてしまいがち
です。不利な条件のまま、契約してしまうことが少なくありません。
相手からの契約書の修正要求にも、ご安心ください。
最後まで、お供させていただきます。
お客様に納品した契約書を相手方に提示し、修正要求があった場合でも、お客様が
不利になることがないように、どう対応するべきか一緒に考え、契約交渉について
アドバイスをさせていただきます。
契約書の作成サービスとリーガルチェックサービスは、相手方との契約交渉に
伴って修正が必要となる場合、契約書の納品後1年間は、契約の締結が完了する
まで、追加費用なしで、何度でも、アフターサービスをご提供します。
(注):
*法令上、行政書士は、相手方との契約交渉の代理はできません。ご了承ください。
*契約書の大幅な内容の追加や修正となる場合、ご質問が新しい法令等の調査が
必要となるような場合は、お見積りの上、有料とさせていただきます。