契約業務と行政書士|英文契約書の作成

契約業務と行政書士|宇尾野行政書士事務所

契約業務と行政書士

 

行政書士は、行政書士法第1条の2、第1条の3第3号第4号、及び第19条
基づき、適法に、権利義務に関する書類の作成、つまり契約業務を業として行う
ことができ、さらにお客様のご相談に応じることができます。

 

安心して、ご相談・ご依頼ください。

 

法令上、行政書士は、相手方との契約交渉の代理はできません。
法令や公序良俗(=社会の倫理や常識)に反する内容の契約書の作成・ご相談
 には応じることができません。

 

行政書士法第1条の2 (業務)

 

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 

行政書士法第1条の3 (業務) 

 

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1号(略)2号(略)
3号 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を
代理人として作成すること。
4号 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に
応ずること。

 

行政書士法第19条 (業務の制限)

 

行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。